学校給食ニュース
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表示がおかしい

 洗剤は、家庭用品品質表示法(通産省管轄)、食品衛生法(厚生省管轄)、薬事法(厚生省管轄)により、表示などが定められていますが、 いずれにも問題があります。表示方法の見直しが必要です。

・薬事法(厚生省、化粧品、医薬部外品)…化粧石けん、シャンプー、洗顔フォーム、洗顔クリーム、 歯磨き類が対象になります。
どんな界面活性剤を使っているか表記する必要はありません。 表示が義務づけられているのはアレルギーを起こす恐れのある成分として厚生省が指定している「指定成分」のみです。そのため、 合成洗剤が含まれていても消費者には分かりにくい製品群になっています。

・家庭用品品質表示法(通産省、雑貨工業品)…石けん(洗濯用)、合成洗剤(洗濯用、台所用、住宅・ 家具用)、洗浄剤(住宅用、その他)、漂白剤、クレンザーが対象になります。
 3%以上の界面活性剤と10%以上の助剤を表示することになっています。厚生省薬事法でいう指定成分が含まれていても、10% を超えないと表示されません。また、石けんと合成界面活性剤を配合した物を「複合石けん」としており、分かりにくさを生んでいます。

・食品衛生法(厚生省)…台所用せっけん、台所用洗剤は、 家庭用品品質表示法とともに食品衛生法の対象になります。
 香料や着色料、蛍光増白剤などの使用が禁止されています。

 この他、薬事法や家庭用品品質表示法適用外のものもあります。例:コンタクトレンズの洗浄剤、入歯洗浄剤、自動車洗浄剤など。

(学校給食ニュース6号 1998年10月)

[ 98/12/31 石けん・化学物質 ]


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